2021年06月30日

身近な危険な生き物

昨日の夕学活でも注意喚起しましたが、気をつけるようにしてください。

posted by 西中学校 at 08:37 | 配布文書一覧

2020年06月19日

台風時の登下校及び授業実施について

4月13日に文書でお知らせしましたが、これからの季節、登校時間帯に台風接近や大雨、雷等があるかもしれませんので、再度お知らせいたします。


1.始業前に暴風警報が発令されている場合
 @生徒は登校せずに、自宅待機とします。
 A警報が午前11時までに解除された場合は、解除後2時間の余裕をもって登校し、授業に参加してください。ただし、    
  通学路等の状況により登校に危険が予想される場合は、学校に連絡し自宅で待機してください。
 B午前11時においてもなお警報が解除されない場合は、その日の授業は中止とします。

2.始業後に暴風警報が発令された場合
 @原則として、直ちに授業を中止し、速やかに生徒を帰宅させます。
 A気象状況や通学路の状況等から帰宅が危険と判断される場合は、学校で待機させるとともに、保護者と連絡をとること   
  もあります。

3.暴風警報以外の警報・注意報が発令された場合
 @原則として授業を実施しますが、地域の状況等により登校に危険が予想される場合は、保護者の判断で自宅待機さ 
  せ、学校に連絡してください。
 A台風以外でも、大雨や強風、雷等で登校に危険が予想される場合には、保護者の判断で自宅待機させ、学校に連絡をしてく  
  ださい。

4.給食について
 @午前5時に暴風警報が発令されていたら、その日の給食はありません。午前5時以降に暴風警報が解除され登校する場
  合は、弁当を各自用意して登校してください。

posted by 西中学校 at 09:50 | 配布文書一覧

2020年06月16日

松阪市立西中学校いじめ防止基本方針

松阪市立西中学校いじめ防止基本方針

平成26年7月10日策定

令和2年6月10日改定


1 いじめの定義といじめに対する本校の基本的な考え方


【いじめの定義】

 「いじめ」とは、当該生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

                      「いじめ防止対策推進法」より

 具体的ないじめの態様は、以下のようなものがあります。

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

・仲間はずれ、集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

・金品をたかられる

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

 これら「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものがふくまれます。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要です。


【基本理念】

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。

 本校では、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうる」との意識をもち、全職員が、それぞれの役割と責任を自覚し、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に取り組みます。

 また、全ての児童生徒がいじめを行わず、及び他の児童生徒に対して行われるいじめを傍観することがないようにするため、いじめの問題に関する児童生徒の理解を深めていくように取り組みます。


2 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

 いじめの防止等の取組を実効的に実施するため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置します。

(1)いじめ対策委員会の構成員

   学校長、生徒指導主事、生徒指導担当教員(各学年)、養護教諭等

   *必要に応じて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

PTA役員、学校評議員、保護司 等

(2)いじめ対策委員の活動内容

   @いじめ防止に関する研修会等の企画、運営

   Aいじめの未然防止に関すること

   Bいじめの早期発見に関すること

   Cいじめの早期解決に関すること


3 いじめ防止等の対策のための具体的な取り組み

(1)いじめの未然防止のための取り組み

 いじめとはどの子にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組みます。

・あらゆる教育活動を通して、いじめを許さない感情を育てます。

・規律正しい態度で、授業や行事に参加できるような授業づくりや集団づくりを行います。

・公開授業を計画的に行い、互いの授業を参観する機会を作り、子どもの様子を観察したり、授業改善を行います。

・授業に班活動を取り入れ、授業の中でなかまづくりを進めます。

・校区の小学生を中学校に招き、校区人権フォーラムを行い、人権問題について考えます。


*西中校区人権フォーラム・・・毎年12月に、西中学校に松江小学校・伊勢寺小学校・阿坂小学校・地域の方を招き、各小中学校の人権教育の取組を発表します。発表の後、分散会として、各クラスで人権フォーラムを通して考えたことなどを意見交流します。また、西中学校生徒でフォーラム実行委員会をつくり、フォーラム開催に向け、自主的に運営していきます。フォーラム実行委員のメンバーは活動を通して、いじめ防止を全校生徒に呼びかけます。


・デイリーノートを活用し、子どもの交友関係や悩み事を把握します。

・情報モラル教育を推進し、携帯電話やインターネットの正しい利用法や危険性についての理解を深めるとともに、その保護者に対しても必要な啓発を行うよう努めます。

・職場体験学習を通して、生徒が自分が役立つ存在であることや自分の新たな可能性を見いだします。

・学校ホームページなどで、本校の道徳教育や人権教育の取組を紹介し、家庭と連携し、生徒の健全育成に努めます。


(2)いじめの早期発見のための取り組み

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかと疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知します。


・教師と子ども、子どもと子どもの信頼関係を深め、悩みごとを一人で抱え込まず、誰かに相談することができるようにします。

・教育相談週間をつくり、生徒1人ひとりが担任と1対1で話をする時間を確保します。

・教育相談週間の前には、教育相談アンケートを実施し、生徒の悩みを把握します。

・QUアンケートを実施し「いじめや冷やかしなど不快行為を受けているか」について把握します。

・年二回のいじめアンケートを実施し、早期発見に努めます。

・授業の様子、保健室の様子、部活動の様子など、より多くの職員が生徒を見守ります。

・家庭訪問により、子どもや保護者との信頼関係を構築します。

・子どもや保護者からいじめの相談があったときは、真剣に耳を傾け、信頼関係を結び、速やかに対応します。


(3)いじめの早期解決のための取り組み

 いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、被害生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導します。

・いじめられた生徒やいじめた生徒から事実確認を聞き取り、いじめている側には毅然とした態度で指導にあたります。

・いじめを発見したときは、担任だけで抱え込むのではなく、全職員が役割分担をして、いじめ問題の解決にあたります。

・いじめを受けた生徒やいじめを知らせてくれた生徒を見守り、安全を確保します。

・スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら、いじめを受けた生徒の心のケアに全力を尽くします。

・いじめを受けた生徒といじめた生徒の保護者に、学校の取組について情報を伝えます。

・必要に応じて、松阪市教育委員会事務局学校支援課、育ちサポート室、松阪市子ども支援研究センター、人権まなび課、青少年センター、松阪市役所家庭児童支援課、中勢児童相談所などの関係機関と連携して、いじめ問題の解決を図ります。

・犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、教育委員会に連絡を取り、警察と相談して対処します。

・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれのあるときは、直ちに警察に通報し、適切な援助を求めます。

・いじめを受けた生徒、もしくはいじめを行った生徒が本校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた生徒及びその保護者に対する支援、いじめを行った生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する助言を適切かつ迅速に行うことができるよう、学校相互間等の連携及び協力に努めます。


(4)重大事態への対処

*重大事態への定義

@いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき

Aいじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが認められるとき

・重大事態が発生した場合は、松阪市教育委員会に速やかに報告します。

・教育委員会と協議の上、専門家を加えた当該事案に対処する組織を設置します。

・上記組織により、事実関係を明確にするための調査を実施します。

・いじめを受けた生徒及び保護者に情報を適切に提供します。

・調査結果を踏まえ、必要な措置を講じます。
posted by 西中学校 at 18:35 | 配布文書一覧